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『人権侵犯被害申告書』作成

​概要

人権侵犯被害申告は、法務省が行っている人権救済を目的とした手続きの1つです。

例えば、「いじめ、インターネット上の誹謗中傷、プライバシー侵害、虐待、パワハラ、リベンジポルノ」等の人権侵害被害を受けた際に、救済を求めることができる制度です。

当事務所では、申告書作成や同行支援等を通じて、人権侵犯被害の救済に貢献します。

参考情報(法務省人権擁護局フロントページより)

<人権相談から問題解決までの流れ>

①相談・被害の申告(人権侵犯被害申告書)

②調査(調査結果により、人権侵害の事実が認められない場合も有ります。)

③救済措置

  援助   :関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。
  調整   :当事者間の関係調整を行います。
  説示・勧告:人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
  要請   :実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう

        求めます。
  通告   :関係行政機間に情報提供し、措置の発動を求めます。
  告発   :刑事訴訟法の規定により、告発を行います。
  啓発   :事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深める

        ための働きかけを行います。

 

④処理結果通知・アフターケア

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